新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、
休業や失業等により生活資金でお悩みの方に向けた、緊急小口資金及び総合支援資金
(生活支援費)の特例貸付の申込受付を実施しております。

 
 

緊急小口資金 :主に休業された方向け

【対象】 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な
生計維持のための貸付を必要とする世帯

【貸付限度額】 10万円以内 ※ただし、特に必要と認められる場合は、20万円以内

【利子】    無利子

【返済期限】  2年以内(据置期間1年)

◎ お申込みに必要な書類等
 ① 特例貸付(緊急小口資金)専用借入申込書
 ② 世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のこと。マイナンバー不要)
 ③ 本人確認書類
  □ 運転免許証(写)または、その他顔写真付証明書(写)
  □ 上記書類がない場合、健康保険証(写)
 ④ 収入状況が明らかになる書類
  ・減収前と減収後の給与明細書
  ・減収前と減収後の預金通帳の写し
  ・(フリーランスや自営業者の場合)減収前と減収後の請求書の写し
  ・スケジュール帳の写し等仕事が減った証明となるもの
   ※証明する書類が用意できない場合は、ご相談ください。
 ⑤ 特例貸付(緊急小口資金)専用借用書 表面
 ⑥ 特例貸付(緊急小口資金)専用借用書 裏面 重要事項説明書
 ⑦ 振込口座の写し(カナ氏名、銀行名、支店名、口座番号がわかるページ、またはキャッシュカード)
 ⑧ 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(りそなネット)

  • ①・⑤・⑥は、埼玉県社会福祉協議会のホームページから印刷できます。
    なお、詳細も表記されておりますので、ご確認ください。

https://www.fukushi-saitama.or.jp/site/problem.html

総合支援資金(生活支援費): 主に失業された方向け

【対象】 新型コロナウイルス感染症の影 響により、収入の減少や失業等で生活に困窮し、
日常生活の維持が困難になっている世帯

【貸付限度額】 ▶2人以上…月20万円 以内  ▶単身…月15万円以内

【貸付期間】  原則3か月以内

【利子】    無利子

【返済期限】  10年以内(据置期間1年)

◎ お申込みに必要な書類等については、初期相談の際に必要書類を御案内いたします。

■受付時間  8:30~17:15  ※祝日除く

■お申込みにあたって
  現在、貸付申込者が増加しております。まずは、お電話でご予約をお願いいたします。

■ 郵送申請について( 緊急小口資金(特例貸付)のみ )
  感染予防のために郵送申請を希望する場合は、幸手市社会福祉協議会までご連絡お願いします。
  なお、郵送申請は、次の事項に同意いただける方のみ行うことができます。
  ※ 郵送申請は、窓口申請に比べて時間がかかります。
  ※ 書類に不備があった場合は、ご連絡しますので、ご対応お願いします。

お問い合わせ先
  
  社会福祉法人 幸手市社会福祉協議会

  電話:0480-43-3277   FAX:0480-40-1460

  住所:埼玉県幸手市大字天神島1030番地1 幸手市保険福祉総合センター内
 
 

コールセンターも開設しております

個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
電話:0120-46-1999
受付時間:9:00~21:00 (土日・祝日含む)

 
 

2020年5月15日