相談・支援活動(MASTER)

2023年2月6日

生活困窮者自立支援事業(市受託事業)

自立相談支援事業

○生活にお困りの方が生活保護に陥らず、早い段階で自立した生活に戻れるように相談支援員が無料で相談をお受けします。

○相談者の抱える様々な問題に対し、適切な支援へお繋ぎいたします。
 例)・収入が不安定で、生活が不安
   ・仕事がしたいけど、なかなか決まらない
   ・家賃を滞納していて、アパートの退去を求められるかもしれない
   ・ひきこもっている家族の、今後の生活が心配
   ・どこに相談すればいいのかわからない

○ご希望の方には、ニーズに合わせたプランを作成し、継続した支援を行います。

 住宅確保給付金の支給

対象者となる方
(次の項目にすべてあてはまる方)

  1. 申請日において、離職の日から2年以内であること。
  2. 離職前に、世帯の主たる生計維持者であったこと。
  3. 就労能力および常用就職の意欲があり、ハローワークへ求職申し込みを行うこと。
  4. 住宅を喪失していること、また喪失するおそれのあること。
  5. 申請者および申請者と同居する生計同一世帯の方の収入合計額が収入基準額と家賃額を合算した金額以下であること。
  6. 申請者および申請者と同居する生計同一世帯の方の預貯金合計額が収入基準額に6を乗じて得た額以下であること。
  7. 国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付または給付、自治体が実施する類似の貸付または給付等を、申請者および申請者と同居する生計同一世帯の方が、受けていないこと。

支給月額

家賃額(管理費・共益費・敷金・礼金・更新料は対象外)

世帯人数 支給限度額
単身世帯 37,000円以内
2人世帯 44,000円以内
3人世帯 48,000円以内

●月収が基準額以下の方は、家賃額
●月収が基準額を超える方は、家賃額-(1ヶ月の世帯収入額-収入基準額)

支給期間

3ヶ月間
*収入が基準額を超えた時点で、支給を停止とする。

支給方法

入居住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込み

支給中の就職活動

  • 毎月2回以上、公共職業安定所で就労相談を受ける
  • 毎月4回以上、自立支援相談事業の就労支援員による面接を受け、就職活動の状況を報告する
  • 原則週1回以上、求人先への応募を行うか、面接を受ける

 

https://satte-syakyo.or.jp/cms/works/consultation/863/

彩の国あんしんセーフティネット事 業

埼玉県内の社会福祉法人が協働して、生活に困っている方の支援を行います。
幸手市社協では、「社会福祉法人幸和会」・「社会福祉法人平野の里」・「社会福祉法人和幸会」と連携して生活に困っている方に対する相談支援・経済的援助を行います。

①訪問相談

行って、見て、聞いて、状況を把握します

②制度検討

適用できる既存制度がないか検討します

③相談支援・経済的援助

同行援護をして、問題解決に努めます緊急を要する場合には、10万円を上限に経済援助を行います

見守り

自立した生活に向け、継続的な見守りを続けます

*彩の国あんしんセーフティネット事業の運営に必要な資金は、本事業の趣旨に賛同した社会福祉法人自らが費用を負担して、基金を設置しています。

心配ごと相談事業

日常生活の中での悩みや心配ごとなどに応じ、一日でも早い解決を図ることを目的としています。

利用できる方

幸手市内に在住、在勤されている方

内容

相談員3名が、生活上の悩みごと、困りごとの解決に取り組むため、相談に応じています。
※電話相談もお受けしています。
 幸手市社会福祉協議会(0480-43-3277)までお電話ください。
 相談室の直通番号をお教えします。

開催日時

○毎月第2・第2木曜日
 (祝日、年末年始を除く)
○午後1時から4時まで

場所

費用

幸手市社会福祉協議会 相談室

無料

相談室 画像
相談室

 

 

生活福祉資金の貸付(埼玉県社会福祉協議会受託事業)

詳細は、埼玉県社会福祉協議会ホームページにおいて、紹介しています。

https://www.fukushi-saitama.or.jp/site

埼玉県障害者福祉資金の貸付(埼玉県社会福祉協議会受託事業)

対象となる方

心身障害者デイケア、共同生活援助、共同生活介護、生活介護、児童デイサービス、地域活動支援センター、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援などの各事業の実施者

資金の種類

・新規施設開設費
・既存施設整備費

連帯保証人

原則として別世帯であって、県内に居住の方1名または3名

貸付利子

据置期間中は、無利子とし、据置期間経過後は年2.5%

※返済期間を過ぎても元金の返済が済んでいない場合は、その残元金に延滞利子が付きます

返済方法

月賦、又は半年賦、年賦返済

幸手市福祉資金の貸付

この資金は、一時的な生活困窮者に対し生活費のつなぎとして利用していただくものです。

対象となる世帯

幸手市に住所を要し、以下の要件に該当する低所得世帯であり、民生委員が貸付けの対象とすることを適当と認めた世帯
①臨時的出費のため
②収入欠如のため

連帯保証人等

別世帯であって、債務を保証し得る資力があると認められる者1名

*印鑑登録証明書を提出していただきます。
*借受人又は借入申込者は、他の借受人又は借入申込者の連帯保証人となることはできません。

貸付限度額

1世帯につき3万円以内

*特に必要と認めた場合は4万円まで

償還期限

貸付けの日から1年以内

*貸付けた日より2ヶ月以内の据置期間を設けることができます。

貸付利子

無利子

*償還期限までに返済がなされない場合には、その残元金に延滞利子が発生する場合があります。

返済方法

月賦、又は半年賦・年賦返済

行旅人交通費の貸付

この資金は、行旅人で所持金もなく、旅費等に困窮している者に、法外援護費を交付することにより、その応急的需要を満たすことを目的としています。

対象者

生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けられない生活困窮にある行旅人

交付額

300円以内

 
 
 

住居確保給付金のご案内

2022年12月23日

住居確保給付金は、離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に対し、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間家賃相当額(上限あり)を支給します。

相談や申請をご希望される方は、窓口が混雑している場合がございますので、事前に社会福祉協議会内にある「幸手市生活自立支援センター」までお問い合わせください。

 

 

問い合わせ先:幸手市生活自立支援センター(社会福祉協議会内)

(電話) 0480-43-3277

(相談日)月曜日~金曜日 ※祝日除く
(時間) 午前8時30分~午後5時15分

 
 
 

貸付

2021年10月10日

生活福祉資金の貸付(埼玉県社会福祉協議会受託事業)

詳細は、埼玉県社会福祉協議会ホームページにおいて、紹介しています。

https://www.fukushi-saitama.or.jp/site

埼玉県障害者福祉資金の貸付(埼玉県社会福祉協議会受託事業)

対象となる方

心身障害者デイケア、共同生活援助、共同生活介護、生活介護、児童デイサービス、地域活動支援センター、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援などの各事業の実施者

資金の種類

・新規施設開設費
・既存施設整備費

連帯保証人

原則として別世帯であって、県内に居住の方1名または3名

貸付利子

据置期間中は、無利子とし、据置期間経過後は年2.5%

※返済期間を過ぎても元金の返済が済んでいない場合は、その残元金に延滞利子が付きます

返済方法

月賦、又は半年賦、年賦返済

幸手市福祉資金の貸付

この資金は、一時的な生活困窮者に対し生活費のつなぎとして利用していただくものです。

対象となる世帯

幸手市に住所を要し、以下の要件に該当する低所得世帯であり、民生委員が貸付けの対象とすることを適当と認めた世帯
①臨時的出費のため
②収入欠如のため

連帯保証人等

別世帯であって、債務を保証し得る資力があると認められる者1名

*印鑑登録証明書を提出していただきます。
*借受人又は借入申込者は、他の借受人又は借入申込者の連帯保証人となることはできません。

貸付限度額

1世帯につき3万円以内

*特に必要と認めた場合は4万円まで

償還期限

貸付けの日から1年以内

*貸付けた日より2ヶ月以内の据置期間を設けることができます。

貸付利子

無利子

*償還期限までに返済がなされない場合には、その残元金に延滞利子が発生する場合があります。

返済方法

月賦、又は半年賦・年賦返済

行旅人交通費の貸付

この資金は、行旅人で所持金もなく、旅費等に困窮している者に、法外援護費を交付することにより、その応急的需要を満たすことを目的としています。

対象者

生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けられない生活困窮にある行旅人

交付額

300円以内

 
 
 

団体への助成事業

2021年10月3日

団体への助成事業

地域福祉の増進を図るため、社会福祉関係団体(者)に対し、福祉活動助成金を交付しています。

対象となる団体(者)

幸手市社会福祉協議会の実施する事業活動の協力及び自主的な社会福祉事業活動を実施する団体(者)

内容

福祉活動助成金交付申請書を提出していただき、実施する事業活動の規模、態様等を勘案して、助成金の交付決定を行います。
なお、交付決定を受けた団体(者)は、事業終了後2ヶ月以内に福祉活動助成金精算報告書を提出していただきます。

令和元年度 助成した団体

幸手市民生委員・児童委員協議会幸手市遺族会
幸手市老人クラブ連合会幸手市子ども会育成連絡協議会
幸手市青少年相談員協議会幸手市体育協会11支部
幸手市聴覚障害者協会幸手地区視力障害者協会
私立てんじん保育園

ボランティアと利用者との交流事業への実費補助

幸手ふれあい電話の会点字あゆみの会
朗読VG幸手サークル青空
子育て支援グループ「なでしこ」
 
 
 

相談・支援活動

2021年9月22日

生活困窮者自立支援事業(市受託事業)

自立相談支援事業

○生活にお困りの方が生活保護に陥らず、早い段階で自立した生活に戻れるように相談支援員が無料で相談をお受けします。

○相談者の抱える様々な問題に対し、適切な支援へお繋ぎいたします。
 例)・収入が不安定で、生活が不安
   ・仕事がしたいけど、なかなか決まらない
   ・家賃を滞納していて、アパートの退去を求められるかもしれない
   ・ひきこもっている家族の、今後の生活が心配
   ・どこに相談すればいいのかわからない

○ご希望の方には、ニーズに合わせたプランを作成し、継続した支援を行います。

 

 住宅確保給付金の支給

離職、廃業又は個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失又はそのおそれのある方に、求職活動等を行うことなどを要件に、一定期間、家賃相当額を支給することで、住居の安定及び就労機会の確保を目指すものです。
※収入や資産等の要件がありますので、詳細については幸手市生活自立支援センター(幸手市社会福祉協議会)へお問い合わせください。

 
お問い合わせ

幸手市生活自立支援センター(社会福祉協議会内) 電 話 0480-43-3277 相談日 月曜日~金曜日 ※祝日除く 時 間 午前8時30分~午後5時15分

 
 

彩の国あんしんセーフティネット事業

埼玉県内の社会福祉法人が協働して、生活に困っている方の支援を行います。 幸手市社協では、「社会福祉法人幸和会」・「社会福祉法人平野の里」・「社会福祉法人和幸会」と連携して生活に困っている方に対する相談支援・経済的援助を行います。

①訪問相談

行って、見て、聞いて、状況を把握します

②制度検討

適用できる既存制度がないか検討します

③相談支援・経済的援助

同行援護をして、問題解決に努めます緊急を要する場合には、10万円を上限に経済援助を行います

見守り

自立した生活に向け、継続的な見守りを続けます

*彩の国あんしんセーフティネット事業の運営に必要な資金は、本事業の趣旨に賛同した社会福祉法人自らが費用を負担して、基金を設置しています。

心配ごと相談事業

日常生活の中での悩みや心配ごとなどに応じ、一日でも早い解決を図ることを目的としています。

利用できる方

幸手市内に在住、在勤されている方

内容

相談員3名が、生活上の悩みごと、困りごとの解決に取り組むため、相談に応じています。
※電話相談もお受けしています。
 幸手市社会福祉協議会(0480-43-3277)までお電話ください。
 相談室の直通番号をお教えします。

開催日時

○毎月第2・第2木曜日
 (祝日、年末年始を除く)
○午後1時から4時まで

場所

ウェルス幸手内 ソーシャルクラブ交流コーナー

費用

無料

相談室 画像

生活福祉資金の貸付(埼玉県社会福祉協議会受託事業)

詳細は、埼玉県社会福祉協議会ホームページにおいて、紹介しています。

https://www.fukushi-saitama.or.jp/site

埼玉県障害者福祉資金の貸付(埼玉県社会福祉協議会受託事業)

対象となる方

心身障害者デイケア、共同生活援助、共同生活介護、生活介護、児童デイサービス、地域活動支援センター、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援などの各事業の実施者

資金の種類

・新規施設開設費
・既存施設整備費

連帯保証人

原則として別世帯であって、県内に居住の方1名または3名

貸付利子

据置期間中は、無利子とし、据置期間経過後は年2.5%

※返済期間を過ぎても元金の返済が済んでいない場合は、その残元金に延滞利子が付きます

返済方法

月賦、又は半年賦、年賦返済

幸手市福祉資金の貸付

この資金は、一時的な生活困窮者に対し生活費のつなぎとして利用していただくものです。

対象となる世帯

幸手市に住所を要し、以下の要件に該当する低所得世帯であり、民生委員が貸付けの対象とすることを適当と認めた世帯
①臨時的出費のため
②収入欠如のため

連帯保証人等

別世帯であって、債務を保証し得る資力があると認められる者1名

*印鑑登録証明書を提出していただきます。
*借受人又は借入申込者は、他の借受人又は借入申込者の連帯保証人となることはできません。

貸付限度額

1世帯につき3万円以内

*特に必要と認めた場合は4万円まで

償還期限

貸付けの日から1年以内

*貸付けた日より2ヶ月以内の据置期間を設けることができます。

貸付利子

無利子

*償還期限までに返済がなされない場合には、その残元金に延滞利子が発生する場合があります。

返済方法

月賦、又は半年賦・年賦返済

行旅人交通費の貸付

この資金は、行旅人で所持金もなく、旅費等に困窮している者に、法外援護費を交付することにより、その応急的需要を満たすことを目的としています。

対象者

生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けられない生活困窮にある行旅人

交付額

300円以内

 
 
 

生活資金にお困りの方へ

2020年5月15日

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、
休業や失業等により生活資金でお悩みの方に向けた、緊急小口資金及び総合支援資金
(生活支援費)の特例貸付の申込受付を実施しております。

 
 

緊急小口資金 :主に休業された方向け

【対象】 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な
生計維持のための貸付を必要とする世帯

【貸付限度額】 10万円以内 ※ただし、特に必要と認められる場合は、20万円以内

【利子】    無利子

【返済期限】  2年以内(据置期間1年)

◎ お申込みに必要な書類等
 ① 特例貸付(緊急小口資金)専用借入申込書
 ② 世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のこと。マイナンバー不要)
 ③ 本人確認書類
  □ 運転免許証(写)または、その他顔写真付証明書(写)
  □ 上記書類がない場合、健康保険証(写)
 ④ 収入状況が明らかになる書類
  ・減収前と減収後の給与明細書
  ・減収前と減収後の預金通帳の写し
  ・(フリーランスや自営業者の場合)減収前と減収後の請求書の写し
  ・スケジュール帳の写し等仕事が減った証明となるもの
   ※証明する書類が用意できない場合は、ご相談ください。
 ⑤ 特例貸付(緊急小口資金)専用借用書 表面
 ⑥ 特例貸付(緊急小口資金)専用借用書 裏面 重要事項説明書
 ⑦ 振込口座の写し(カナ氏名、銀行名、支店名、口座番号がわかるページ、またはキャッシュカード)
 ⑧ 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(りそなネット)

  • ①・⑤・⑥は、埼玉県社会福祉協議会のホームページから印刷できます。
    なお、詳細も表記されておりますので、ご確認ください。

https://www.fukushi-saitama.or.jp/site/problem.html

総合支援資金(生活支援費): 主に失業された方向け

【対象】 新型コロナウイルス感染症の影 響により、収入の減少や失業等で生活に困窮し、
日常生活の維持が困難になっている世帯

【貸付限度額】 ▶2人以上…月20万円 以内  ▶単身…月15万円以内

【貸付期間】  原則3か月以内

【利子】    無利子

【返済期限】  10年以内(据置期間1年)

◎ お申込みに必要な書類等については、初期相談の際に必要書類を御案内いたします。

■受付時間  8:30~17:15  ※祝日除く

■お申込みにあたって
  現在、貸付申込者が増加しております。まずは、お電話でご予約をお願いいたします。

■ 郵送申請について( 緊急小口資金(特例貸付)のみ )
  感染予防のために郵送申請を希望する場合は、幸手市社会福祉協議会までご連絡お願いします。
  なお、郵送申請は、次の事項に同意いただける方のみ行うことができます。
  ※ 郵送申請は、窓口申請に比べて時間がかかります。
  ※ 書類に不備があった場合は、ご連絡しますので、ご対応お願いします。

お問い合わせ先
  
  社会福祉法人 幸手市社会福祉協議会

  電話:0480-43-3277   FAX:0480-40-1460

  住所:埼玉県幸手市大字天神島1030番地1 幸手市保険福祉総合センター内
 
 

コールセンターも開設しております

個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
電話:0120-46-1999
受付時間:9:00~21:00 (土日・祝日含む)

 
 
 

生活困窮者自立支援事業のご案内

2015年4月1日

幸手市では、平成27年4月1日より生活上の困難に直面している方に対し、地域におい
て自立した生活が行えるよう、一人ひとりの状況に応じた自立相談支援を開始します。

生活困窮者自立支援法は、生活困窮者自立相談支援の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給、その他生活困窮者に対する自立の促進に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする法律です。

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)

対象者

幸手市にお住まいの、経済的な問題などで生活にお困りの方(生活保護を受けている方は除きます)

事業の内容

自立相談事業

生活に困窮されている方の相談に対して、ご本人が抱える課題を把握し、支援計画を作成
します。この支援計画に基づき、生活の安定や就労促進などの自立に向けた相談支援を実
施します。

住宅確保給付金支給事業

離職により住宅を失った又はそのおそれが高い方であって、所得等が一定水準以下の方に
対して、有期で住居確保給付金を支給します。

相談は無料です

◆出張相談のお知らせ◆

相談受付時間
午前9時30分〜午後5時15分 (月曜日〜金曜日)
相談支援員が、お話しをお聴きしながら一緒に考えていきます。
ただし、土曜・日曜 及び祝祭日と、12月28日~1月3日は除きます。

お困りの方は、常時、ご相談をお受けしています。下記までお問合せください。

【お問い合わせ先】

社会福祉法人 幸手市社会福祉協議会
幸手市生活自立支援センター

〒340-0152
幸手市大字天神島1030-1
保健福祉総合センター(ウェルス幸手)内

電話 0480-43-3277
FAX  0480-40-1460