車椅子を使用しなければ外出が困難な(重度の歩行機能障がいがある、寝たきり等)在宅の方に、車椅子のまま乗降できる軽自動車を貸出します。

対象となる方 社会福祉協議会の会員の方で、市内に住所を有し、車椅子を使用しなければ外出が困難な在宅の方、及び介護をされている方

内容 次のような方にご利用いただけます。

〇 病院等への診断、通院治療、入退院の際
〇  福祉施設、公共機関等へ出向く際
〇 買物、旅行 など
〇 その他、社会福祉協議会の会長が認めた場合

 

利用方法 <登録方法>
事前に、運転される方に「登録申請書」と「誓約書」の記入をしていただき、「免許証」の写しを添えて登録申請を頂きます。
後日、年度末3月31日まで有効の「利用登録証」を発行し、お渡しします。

<利用方法>
①利用の申込は、乗車の3日前までに(休日を含まず)「利用申請書」を記入し提出していただきます。(緊急の利用の際は応相談

〇 貸出期間は、原則1回につき3日以内です。
〇 年末年始(12月28日から1月3日)の期間はお貸し出し出来ません。
〇 利用時間は、午前9時から午後5時までです。

② 利用の承認を受け、「利用登録証」を携帯し、「運行記録簿」と車両の鍵を社会福祉協議会事務局で受け取り、ご利用いただきます。

③ 社会福祉協議会事務局に「運行記録簿」の提出と燃料代の支払、鍵の返却をしていただきます。

 

費用 利用に係る燃料代を負担していただきます。
(10キロごとに150円)

その他 〇 事前に、車輌の利用の空き状況を電話で確認することは可能です。

〇 「利用登録証」の有効期限は、3月31日となりますので、利用を希望される場合は、毎年、登録の手続きが必要となります。

〇 車両保険に加入しておりますが、損害保険契約により支払われる金額を超える損害については、利用者及び運転者の負担となります。

〇 原則として、運転者は家族・親族となります。

〇営利目的の使用は認めていません。