幸手市では、平成27年4月1日より生活上の困難に直面している方に対し、地域におい
て自立した生活が行えるよう、一人ひとりの状況に応じた自立相談支援を開始します。

生活困窮者自立支援法は、生活困窮者自立相談支援の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給、その他生活困窮者に対する自立の促進に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする法律です。

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)

対象者

幸手市にお住まいの、経済的な問題などで生活にお困りの方(生活保護を受けている方は除きます)

事業の内容

自立相談事業

生活に困窮されている方の相談に対して、ご本人が抱える課題を把握し、支援計画を作成
します。この支援計画に基づき、生活の安定や就労促進などの自立に向けた相談支援を実
施します。

住宅確保給付金支給事業

離職により住宅を失った又はそのおそれが高い方であって、所得等が一定水準以下の方に
対して、有期で住居確保給付金を支給します。

相談は無料です

◆出張相談のお知らせ◆

相談受付時間
午前9時30分〜午後5時15分 (月曜日〜金曜日)
相談支援員が、お話しをお聴きしながら一緒に考えていきます。
ただし、土曜・日曜 及び祝祭日と、12月28日~1月3日は除きます。

お困りの方は、常時、ご相談をお受けしています。下記までお問合せください。

【お問い合わせ先】

社会福祉法人 幸手市社会福祉協議会
幸手市生活自立支援センター

〒340-0152
幸手市大字天神島1030-1
保健福祉総合センター(ウェルス幸手)内

電話 0480-43-3277
FAX  0480-40-1460

 
 

2015年4月1日