生活福祉資金の貸付(埼玉県社会福祉協議会受託事業)

詳細は、埼玉県社会福祉協議会ホームページにおいて、紹介しています。

https://www.fukushi-saitama.or.jp/site

埼玉県障害者福祉資金の貸付(埼玉県社会福祉協議会受託事業)

対象となる方

心身障害者デイケア、共同生活援助、共同生活介護、生活介護、児童デイサービス、地域活動支援センター、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援などの各事業の実施者

資金の種類

・新規施設開設費
・既存施設整備費

連帯保証人

原則として別世帯であって、県内に居住の方1名または3名

貸付利子

据置期間中は、無利子とし、据置期間経過後は年2.5%

※返済期間を過ぎても元金の返済が済んでいない場合は、その残元金に延滞利子が付きます

返済方法

月賦、又は半年賦、年賦返済

幸手市福祉資金の貸付

この資金は、一時的な生活困窮者に対し生活費のつなぎとして利用していただくものです。

対象となる世帯

幸手市に住所を要し、以下の要件に該当する低所得世帯であり、民生委員が貸付けの対象とすることを適当と認めた世帯
①臨時的出費のため
②収入欠如のため

連帯保証人等

別世帯であって、債務を保証し得る資力があると認められる者1名

*印鑑登録証明書を提出していただきます。
*借受人又は借入申込者は、他の借受人又は借入申込者の連帯保証人となることはできません。

貸付限度額

1世帯につき3万円以内

*特に必要と認めた場合は4万円まで

償還期限

貸付けの日から1年以内

*貸付けた日より2ヶ月以内の据置期間を設けることができます。

貸付利子

無利子

*償還期限までに返済がなされない場合には、その残元金に延滞利子が発生する場合があります。

返済方法

月賦、又は半年賦・年賦返済

行旅人交通費の貸付

この資金は、行旅人で所持金もなく、旅費等に困窮している者に、法外援護費を交付することにより、その応急的需要を満たすことを目的としています。

対象者

生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けられない生活困窮にある行旅人

交付額

300円以内

 
 

2021年10月10日