地域福祉・在宅福祉活動
障がいをお持ちの方をご家庭で介護されている方の慰労を目的としています。 | ||||
対象となる方 | 幸手市社会福祉協議会の会員の方で、6月1日(当該年度)現在、幸手市の在宅介護者手当を受給されている方で希望する方 | |||
内 容 | 年1回 内容は未定 | |||
実施時期 | 未 定 | |||
費 用 | 無 料 |
ひとり暮らしの高齢者の方や、障がいのある方などで外出や調理が困難な方へ、月に2回、ボランティアさんの手作りのお弁当をお届けします。 | ||
協 力 | 幸手市食生活改善推進員協議会 | |
対象となる方 | @・Aに該当する、外出や調理すること が困難な方。 @70歳以上の方のみで構成されている世帯 Aひとり暮らしの障がい者、又は、 障がい者のみの世帯の方 |
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内 容 | 月に2回(8月を除く)、ご自宅へボラン ティアの方がお弁当をお届けします。 [配達日程] |
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費 用 | 無 料 |
ひとり暮らしの高齢者の方等の急病又は事故等の緊急の際に、迅速に関係機関に連絡できる「連絡用カード(安心カード)」を配付することにより、日常生活上の安全確保を図り、住み慣れた地域で安心して暮らせるように支援する活動です。 | ||
対象となる方 | ○ 65歳以上のひとり暮らしの方 ○ 65歳以上の高齢者のみの世帯で いずれかの者が虚弱な方 ※ その他、社会福祉協議会の会長が 認めた場合 |
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内 容 | A4サイズの自宅用と免許証サイズの携帯用のカードがあります。 【A4サイズ:自宅用】 1世帯に1枚配付します。 必要事項を記載していただき分かりやすい場所に保管していただきます。 【免許証サイズ:携帯用】 1人1枚配付します。 必要事項を記載していただき、外出時に携帯します。 |
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費 用 | 無 料 |
福祉機器貸出事業
車椅子、介護ベッド(手動・電動)の福祉機器を貸出しています。 | |
借用方法 | 借用書を提出していただきます。 (あらかじめ、ご連絡をいただきますとご予約や在庫の確認ができ、すぐにお貸しできます) 長期利用の場合、【1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月】から期間を選択していただきます。 また、継続使用される方は、借用書の更新をします。 |
福祉機器名 | 各種料金 | 対象になる方 |
車椅子 | 利用料…無料 | ○会員世帯の方で、在宅(市内)でご利用の方 ○通院や外出でご利用の方 ○施設や病院から一時帰宅でご利用される方 ○研修、体験等の福祉体験を目的とする団体 ○選挙、祭典、催事等での会場使用 ○公共施設の常設 ○その他、会長が認めた場合 |
介護用手動ベッド | 利用料…無料 | ※ 介護ベッドについては、台数に限りがありますので、お貸しできない場合があります |
搬入費・搬出費 (3,300円、5,500円)は 利用者の自己負担となります。 |
○会員世帯の方で、在宅(市内)でご利用の方 ○その他、会長が認めた場合 |
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介護用電動ベッド | 利用料…月額1,000円 (申請書更新時に領収します。) |
※ 介護ベッドについては、台数に限りがありますので、お貸しできない場合があります |
搬入費・搬出費 (3,850円または4,400円、 5,500円)は 利用者の自己負担となります。 |
○電動ベッドは、「要支援1・2、要介護1」の方がご利用できます ○会員世帯の方で、在宅(市内)でご利用の方 ○その他、会長が認めた場合 |
そ の 他 | |
○ 介護用ベット(手動・電動)は、申請書をご提出いただいた後、おおむね1週間から10日程度で、 契約業者から直接ご自宅に搬入いたします。(年末、年始を除く) ○ 介護用ベットの搬入費・搬出費は、直接委託業者にお支払いください。 ○ 介護保険をお使いになると、よりご自分にあった福祉機器がご利用いただけます。 ○ 物品の転用貸出は禁止します。 |
テント貸出事業
余暇活動及び福祉活動・地域推進活動に関する催しにテントを貸出しています。 | |
貸出対象 | ○ 社会福祉協議会の会員 ○ 市内の団体(町内会・福祉団体・学校 等) ○ その他、会長が認めた場合 |
貸出物品 | 大(巾約3.6m×長さ約5.4m)2張 小(巾約2.7m×長さ約3.6m)3張 |
借用方法 | @ 事前に社会福祉協議会に「借用願」を提出する。 A 貸出日に老人福祉センターまでテント(倉庫在中)をとりに行く。 B 使用後は、指定日にテントを法人福祉センターに返却する。 ※ なお、テント貸出期間は10日以内となります。 |
注意事項 | ○ 営利目的の利用は禁止します。 ○ 物品の転用貸出は禁止します。 |
車椅子を使用しなければ外出が困難な(重度の歩行機能障がいがある、寝たきり等)在宅の方に、車椅子のまま乗降できる軽自動車を貸出します。 |
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対象となる方 | 社会福祉協議会の会員の方で、市内に住所を有し、車椅子を使用しなければ外出が困難な在宅の方、及び介護をされている方 |
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内 容 | 次のような方にご利用いただけます。 ○ 病院等への診断、通院治療、入退院の際 ○ 福祉施設、公共機関等へ出向く際 ○ 買物、旅行 など ○ その他、社会福祉協議会の会長が認めた場合 |
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利用方法 | <登録方法> 事前に、運転される方に「登録申請書」と「誓約書」の記入をしていただき、 「免許証」の写しを添えて登録申請を頂きます。 後日、年度末3月31日まで有効の「利用登録証」を発行し、お渡しします。 |
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<利用方法> @ 利用の申込は、乗車の3日前までに(休日を含まず)「利用申請書」を記入 し提出していただきます。(緊急の利用の際は応相談。) ○ 貸出期間は、原則1回につき3日以内です。 ○ 年末年始(12月28日から1月3日)の期間はお貸し出し出来ません。 ○ 利用時間は、午前9時から午後5時までです。 A 利用の承認を受け、「利用登録証」を携帯し、「運行記録簿」と車両の鍵を 社会福祉協議会事務局で受け取り、ご利用いただきます。 B 社会福祉協議会事務局に「運行記録簿」の提出と燃料代の支払、鍵の返却を していただきます。 |
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費 用 | 利用に係る燃料代を負担していただきます。 (10キロごとに150円) |
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そ の 他 | ○ 事前に、車輌の利用の空き状況を電話で確認することは可能です。 ○ 「利用登録証」の有効期限は、3月31日となりますので、利用を希望される 場合は、毎年、登録の手続きが必要となります。 ○ 車両保険に加入しておりますが、損害保険契約により支払われる金額を超える 損害については、利用者及び運転者の負担となります。 ○ 原則として、運転者は家族・親族となります。 ○ 営利目的の使用は認めていません。 |
有償家事援助サービス事業 桜ふれあいサービス事業
日常生活において、主として家事の援助を希望するご世帯(利用会員)と、サービスを提供する市民の方 (協力会員)との住民相互の助け合い活動を、会員の登録制で行っている、有料の家事援助サービスです。 |
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<利用会員> サービスを ご利用できる方 |
幸手市にお住まい(一部例外あり)の当会会員世帯で、次のいずれかに該当する 世帯にご利用いただけます。 ○ 65歳以上で家事が困難な、高齢者のみの世帯。 ○ ひとり親世帯(満18歳未満の子を持つ方) ○ 就学前の乳幼児のいる世帯 また、次の世帯のうち、援助が必要と思われる世帯 ○ 65歳以上の高齢者と同居している世帯 ○ 障がいをお持ちの方がいる世帯 ○ ケガや退院後の世帯 ○ 市内の病院に入院している方 ○ その他 |
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サービス内容 | 利用会員様へのサービスです。家族へのサービスは行いません。 | |||||||||||||
【食事の支度】 一般的な食事の仕度です。専門的な食事の仕度は無理かと思います。 事前に味付け・好みなどについてお話ください。 |
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【洗濯】 洗濯方法など、希望があればお伝えください。 |
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【掃除】 日常、ご利用になっている場所の整理整頓や掃除を行いますので、掃除・整理 整頓して欲しいところを、具体的にお話ください。 大掃除はできませんのでご了承ください。 |
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【買い物】 一緒に買物に行くことはできませんので、ご了承ください。 お金を預けるときは、必ず目の前で、金額を確認して渡すようにしてください。 買ってきて欲しいもの、量、値段、どの店で買うかなど、あらかじめ話を してください。 |
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【話し相手】 他のサービスと併用してご利用ください。 |
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【保育】 基本的に、自宅での保育、または、協力会員の家での保育になります。 好きな遊びや、いつも使っている遊び道具、預ける時間帯の普段のお子さんの 過ごし方など、あらかじめお話しください。 預ける時間帯での食事やおやつはご用意ください。 保育園などの送迎において、自家用車の送迎は行っておりませんので、自転車か 徒歩になります。また、やむを得ず公共の交通機関を利用する場合の交通費は、 協力会員の分も含め、利用会員様のご負担になります。 |
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サービス時間 | 原則として、平日(月曜日〜金曜日)午前8時30分〜午後5時までの必要な 曜日、時間帯となります。 |
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原則として、土・日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休み となります。 ※ 時間外・休日のご利用はご相談内容によります。 |
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<協力会員> サービスを 提供する方 |
市内に居住し、心身ともに健康で、社会福祉やこの事業を理解し、熱意をもって 事業に協力、日常の援助を行ってくださる方 |
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利 用 方 法 | @ 電話・来所のうえご相談ください。 その後「桜ふれあいサービス会員加入申込書」を記入の上、社協に提出を していただきます。 A 社協にて協力会員の調整を行います。その後、派遣予定の協力会員と社協職員 が申請者のお宅に伺い、サービス内容等の詳細を打合せします。 B 利用会員・協力会員双方の了承のもと、サービス開始となります。 ※ 詳しい利用の流れは、下記の‘図1’を参照してください。 |
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【図1】 |
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利 用 料 金 | 事前にサービス券を購入していただきます。 詳しくは下記の‘図2’を参照してください。 ※1 保育における利用料金は、お子さんの人数により異なりますので、詳細は 社協までお尋ねください。 ※2 上記は、協力会員1人当たりの料金です。 例えば、家事と保育(一緒にできない業務)の両方を希望される場合は、 協力会員は2名以上派遣となりますので、料金は協力会員分加算されます。 お申込み内容により、派遣する協力会員の人数は変わります。 |
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【図2】
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協力会員への 活動費 |
上記‘図2’の利用料金に準じて、当会よりお支払いします。 | |||||||||||||
お 願 い | ○ 協力会員への連絡などは、社会福祉協議会を通してください。 ○ 協力会員との間では、金銭の貸借、物品の販売、贈答は慎みましょう。 ○ 協力会員が、決められた時間で仕事が終えられるようご協力ください。 ○ 宗教や具体的心情について強要することは慎みましょう。 ○ 希望するサービス時間など変更したいとき、入院・退院したときは、 必ずご連絡ください。 |
高齢者や知的障がい・精神障がいのある方で、家族や親族等に援助できる人がいないなど、ひとりで生活していくには不安のある方に対して、福祉サービスの利用援助等を行うことにより、地域で安心した生活が送れるようにすることを目的に実施しているものです。 | ||||||||||
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対象となる方 | 高齢者や知的障がい・精神障がい等のある方で、ひとりで生活していくには不安がある方 ※ 在宅に限らず、市内の病院入院者や施設入所者も対象となります。 ※ ご本人が契約可能かどうか意思の確認等をさせていただきます。 |
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サービス内容 □基本事業 |
@福祉サービス利用援助 ・定期的な訪問(相談・見守り) ・福祉サービスについての情報提供 ・福祉サービス利用申し込み、契約の代行及び代理 ・福祉サービスに関する苦情解決制度の利用援助 |
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サービス内容 □選択事業 |
(@の基本事業に加えて、AからCの内容を選択できます。) | |||||||||
A 日常の手続き援助 ・住宅改造や居住家屋の賃借に関する情報提供、相談 ・住民票の届出に関する手続きなど B 日常的金銭管理 ・福祉サービス利用料を支払う手続き ・年金、福祉手当の受領 ・税金や社会保険料、公共料金の支払い ・生活費のお届け ・医療費の支払い ・日用品の代金の支払い ※ご希望により日常的金銭管理に使用する通帳をお預かりすることも出来 ます。 C書類等預かりサービス ・証書類(年金証書等) ・預貯金の通帳 ・不動産の権利証又は契約書 ・実印や銀行印 *お預かりした書類は、金融機関の貸し金庫で保管します。 *書画、骨董品、貴金属、株券のお預かりは出来ません。 |
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費 用 | ○ 契約するまでのご相談や支援計画の作成は無料です。 ○ 契約後の生活支援員によるお手伝い(援助)には、次の料金がかかります。
※ 生活支援員宅から利用者宅の往復の交通費は、利用料金に含まれます が、ご本人宅から金融機関等へ出向いた際にかかった交通費などの 実費は、別途ご負担いただきます。 ※ 生活保護世帯は無料です。 |
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そ の 他 | 福祉サービス利用援助事業“あんしんサポートねっと”のホームページ |
埼玉県共同募金会から歳末たすけあい募金の配分を受け、主に以下のような事業を実施しています。
幸手市歳末福祉・慰問事業
市内に居住するお困りの世帯に援護金(品)をお贈りします。 | ||
対象基準 | 幸手市に居住し、市民税非課税世帯、もしくは市民税所得割非課税世帯の方 ※生活保護世帯、および年収が最低生活費以上ある世帯は除きます。 |
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申請方法 | 10月1日〜10月31日の期間に、指定の「申請書」を提出していただきます。 | |
援護金の他に | 18歳以下の子がいる、ひとり親世帯及び里親・里子世帯の方へ |
慰問品として、図書カードをお贈りします。 |
小学校・中学校・高等学校入学を迎える子がいるひとり親世帯及び里親・里子世帯の方へ | 慰問品として、入学祝金をお贈りします。 | |
65歳以上の高齢者のみの世帯へ | 大掃除サービス(網戸・照明器具・窓ガラス・換気扇等の掃除)をいたします。 | |
配付方法 | 「歳末たすけあい配分委員会」で対象者等の決定を行った後、対象となった世帯には12月中旬に援護金(品)をお贈りします。 |