新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、 
                    生活資金でお悩みの皆さまへ   


新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、
休業や失業等により生活資金でお悩みの方に向けた、緊急小口資金及び総合支援資金
(生活支援費)の特例貸付の申込受付を実施
しております。

 

 ●緊急小口資金 : 主に休業された方向け

【対象】 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な
生計維持のための貸付を必要とする世帯

【貸付限度額】 10万円以内 ※ただし、特に必要と認められる場合は、20万円以内

【利子】 無利子

【返済期限】 2年以内(据置期間1年)

   お申込みに必要な書類等

    特例貸付(緊急小口資金)専用借入申込書

  ② 世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のこと。マイナンバー不要)

  ③ 本人確認書類

運転免許証(写)または、その他顔写真付証明書(写)

上記書類がない場合、健康保険証(写)

  ④ 収入状況が明らかになる書類

    ・減収前と減収後の給与明細書

    ・減収前と減収後の預金通帳の写し

    ・(フリーランスや自営業者の場合)減収前と減収後の請求書の写し

    ・スケジュール帳の写し等仕事が減った証明となるもの

   ※証明する書類が用意できない場合は、ご相談ください。

特例貸付(緊急小口資金)専用借用書 表面

特例貸付(緊急小口資金)専用借用書 裏面 重要事項説明書

振込口座の写し

      (カナ氏名、銀行名、支店名、口座番号がわかるページ、またはキャッシュカード)
    
    ⑧
預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(りそなネット)
  

   ①・⑤・⑥は、埼玉県社会福祉協議会のホームページから印刷できます。
なお、詳細も表記されておりますので、ご確認ください。

    
      (福)埼玉県社会福祉協議会 
https://www.fukushi-saitama.or.jp/site/problem.html 



●総合支援資金(生活支援費): 主に失業された方向け

  【対象】 新型コロナウイルス感染症の影 響により、収入の減少や失業等で生活に困窮し、
日常生活の維持が困難になっている世帯

【貸付限度額】2人以上月20万円 以内、

 単身月15万円以内

【貸付期間】 原則3か月以内

【利子】 無利子

【返済期限】 10年以内(据置期間1年)

   お申込みに必要な書類等については、初期相談の際に必要書類を御案内いたします。

 

■ 受付時間   8:30~17:15  祝日除

 

お申込みにあたって

現在、貸付申込者が増加しております。まずは、お電話でご予約をお願いいたします。

 

   郵送申請について( 緊急小口資金(特例貸付)のみ )

感染予防のために郵送申請を希望する場合は、幸手市社会福祉協議会までご連絡お願いします。

    なお、郵送申請は、次の事項に同意いただける方のみ行うことができます。

※ 郵送申請は、窓口申請に比べて時間がかかります。

※ 書類に不備があった場合は、ご連絡しますので、ご対応お願いします。

 

角丸四角形: お問合せ先
   社会福祉法人幸手市社会福祉協議会
     電話 : 0480-43-3277   FAX : 0480-40-1460
     住所 : 埼玉県幸手市大字天神島1030番地1 
幸手市保健福祉総合センター内