幸手市では、平成27年4月1日より生活上の困難に直面している方に対し、地域におい
て自立した生活が行えるよう、一人ひとりの状況に応じた自立相談支援を開始します。
※生活困窮者自立支援法
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)は、生活困窮者自立相談支援の実施、
生活困窮者住居確保給付金の支給、その他生活困窮者に対する自立の促進に関する措置を
講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする法律です。
【お問い合わせ先】
社会福祉法人 幸手市社会福祉協議会 ●対象者
幸手市にお住まいの、経済的な問題などで生活にお困りの方
(生活保護を受けている方は除きます)
●事業の内容
(自立相談事業)
生活に困窮されている方の相談に対して、ご本人が抱える課題を把握し、支援計画を作成
します。この支援計画に基づき、生活の安定や就労促進などの自立に向けた相談支援を実
施します。
(住宅確保給付金支給事業)
離職により住宅を失った又はそのおそれが高い方であって、所得等が一定水準以下の方に
対して、有期で住居確保給付金を支給します。
※ 相談は無料です
●相談受付時間
午前8時30分〜午後5時15分(月〜金曜日)
ただし、土日及び祝祭日と、12月28日〜1月3日は除きます