住居確保給付金は、離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に対し、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間家賃相当額(上限あり)を支給します。

 なお、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、住居確保給付金の対象者の範囲が令和2年4月20日から拡大されました。詳細につきましては、下記の添付資料をご確認ください

 
 相談や申請をご希望される方は、窓口が混雑している場合がございますので、事前に

社会福祉協議会内にある「幸手市生活自立支援センター」までお問い合わせください。
  
         問い合わせ先:幸手市生活自立支援センター(社会福祉協議会内)

(電話) 0480−43−3277

      (相談日)月曜日〜金曜日 祝日除く

       (時間) 午前8時30分〜午後5時15分

住居確保給付金のご案内

資料 住居確保給付金のご案内